1974-10-14 第73回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
したがって、附録算式等についても現在としては非常に実情に合わない。たとえば、今回こういうふうに価格をきめられましたけれども、実際問題として、この価格では再生産が保障されていない。
したがって、附録算式等についても現在としては非常に実情に合わない。たとえば、今回こういうふうに価格をきめられましたけれども、実際問題として、この価格では再生産が保障されていない。
したがいまして、その価格決定時における価格が適正にきめられたかどうかということになりますと、これは附録一式ですか、附録算式によりまして適正な手続を経て適正に価格がきめられたのではないかと思います。
○安田小委員 その点は了承しましたが、いま農林省当局のやっておる附録算式による月の取り方、九月から三月——ことしはちょうど物価か一番上がった時期なんですよね。だから、パリティの分母が非常に多くなる年にたまたまぶち当たったわけだ。遭遇したわけですよ。それで、八月になると、少し落ちついた月ですから、要するに分子のほうが伸び率の少ない結果になる。
これは、いまのいわゆる附録算式でとったパリティは何%ですか。もうパリティは出ておるでしょう。附録算式でとったパリティは何ぼですか。
そこで、私は具体的な問題に入りたいと思うのですが、まず一つお伺いしたいことは、農安法に基づくところの政令による附録算式。
どういう考え方で、生産事情を参酌する場合どの程度参酌する、あるいは附録算式はどういうふうに使う、これをまずひとつお聞かせ願いたい。
○斎藤(実)委員 私もいまさらここでいろいろ申し上げる時間もありませんけれども、現在の政令附録算式によりますと、分子が、本年は四十七年二月パリティ指数を出しておる。これについて、この現在の附録算定方式というものは、Pt=Pt−1It/(It−1)こうなっています。ですから、Ptというのは求められる本年度産の価格である。 私が申し上げたいのは、このIt/(It−1)に問題があると私は思う。
○初村滝一郎君 次にカンショ、特にカンショ糖、カンショなま切り干しの価格についてお尋ねをするわけでございますが、けさほど来いろいろと説明があったわけでございますが、ここに書いております資料は大体カンショにおいては価格安定法の政令附録算式によって私は積算したものと了解をいたします。
○説明員(荒勝巖君) 一応この附録算式の第一式につきましては、このI1というのは四十六年八月末のパリティでございます。それからI0というのが四十五年九月から四十六年三月末までの平均のパリティ指数でございます。それからP0というのは、前年のイモの政府がきめました価格でございます。
○荒勝説明員 でん粉の計算にはまだ歩どまりとかいろいろございますが、バレイショ自身の計算の附録算式でいきますと、昨年、四十五年産のバレイショは、具体的には七千七百円で最終的に基準価格をきめましたので、それに一〇三・九八の先ほどの指数をかけますと、八千六円という計算になっている次第でございます。
バレイショの場合を例にとりまして御説明申し上げますと、附録算式第一式でございますが、その場合に、分子に最近似値のパリティを置くということで、四十五年八月末のパリティの二一六・二九を分子に置きまして、さらに、このバレイショでん粉の出回り期間である四十五年の九月から四十六年三月までのパリティをとりまして、それを分母といたしまして、二〇八・〇二というものを分母に置いておきまして、その上昇率といいますか、その
特にこの附録に基づきます、附録一表の第一式の基準価格につきましては、イモのパリティによって算出されたる価格を基準とし、あと附録算式あるいは生産費を参酌して定める、こういうことで、常に附録算式第一式の系統につきましては、これを基準として守るということで従来から論議が行なわれてきたと思います。
がありましたように、池田局長のときに、当初の政令案を改定いたしまして九月−三月、それはただいま砂糖類課長から御説明申し上げましたように、いわゆる政府側としては当委員会の御意見も十分参酌しつつ、バレイショの、でん粉の出回り期間というものを前提に置きまして九月−三月というのが一つの筋であるという形で、分母といいますか、九月−三月の平均値をとるというふうに政令を改定したようなかっこうになっておるわけでございます、附録算式
政令は、たまたまこれは政府が閣議決定できめるということになっておるわけですから、議員立法軽視という形でああいう間違った政令が出たわけなんで、それでは四十一年から毎年、いまの農安法の附録算式によるところのパリティの上昇は、前年度に比較してどうなっているのですか。農林省が公表しているあたりまえの当然のパリティ指数の変化は、いま私が言ったとおりですね。
○小暮政府委員 先ほども申し上げましたように、附録算式ではじき出されたものというのがパリティによるものでございまして、それが七千三百二十五円だということを申し上げたのでございます。
これは改正前の附録算式よりもずっと逆行しているということになるわけですから、こういう点は国会でわれわれが指摘するまでもなく、事務当局において四十一年、四十二度パリティの計算をしてみて、大きな矛盾と欠陥があることは皆さんが気がついているわけですね。ただ意図的にこういう適正を欠いた低いパリティ指数を用いれば、価格は上がらぬことは間違いないですよ。
それは附録算式第一の問題ですね。政令による附録算式のパリティのとらえ方が、われわれが一昨年改正した農安法の趣旨と全くかけ離れておるということをしばしば指摘したわけですが、いままでこの間違った政令の改正が行なわれていないわけですね。今度は三年目ですから、この問題にことしは決着をつけてもらいたいと思うわけですが、この点はどうなさるつもりですか。
もう一つは、将来の運用の中で——ことしも若干余るわけでありますが、附録算式の中で、国内産をもって過剰になったという場合は、これは国内産であまり過剰をつくり、それを財政負担で解消するということは、財政上の問題もあろうかと私自身も思います。
○大口説明員 この附録算式第一の問題は、私どもの説明をなかなか御理解なりお聞き届けいただけない点が非常に残念でございまするが、この附録算式第一というものは、現在は確かにパリティが年々上昇しておるという日本経済の現状でございまするから、そういう状態において、ただいま芳賀先生が御指摘になりましたように、この算式はそれを十分反映するに足りないという点があることは、その意味では私も理解をいたします。
○大口説明員 附録算式第一のパリティ価格を算出いたしますこの字句の持つ意味につきましては、昨年の農林水産委員会の中に設けられました小委員会におきましても、芳賀先生から、いま御質問の際に御指摘になりましたと同趣旨の御指摘があったのでございますが、そのときにも私どものほうでお答えをいたしたのでございますが、この農産物価格安定法に基づきますイモの価格をきめます場合に、附録算式第一によって算定いたしますために
○大口説明員 それでは別に時間をいただきまして趣旨を御説明いたしますが、小委員会におきましても、この附録算式第一そのものが全く間違いであるということが、小委員会一致した御意見であったと私は了承いたしておりません。
○説明員(大口駿一君) 先ほどもお答えいたしましたように、価格の決定をいたしまする政令の規定では、附録算式の第一及び第二はもちろん参酌をした上でにらんできめるわけでありまするが、やはり農林大臣が調べておりまする生産費調査の結果に基づく生産費、これは法律で再生産の確保を旨としてと書いてありますことにもかんがみまして、この生産費調査の結果による生産費を下回らないような、価格をきめる際には下回るべきではないということで
○説明員(大口駿一君) 農産物価格安定法施行令の価格をきめまする際には、附録算式の第一の算式を基準とし、第二の算式は参酌をいたしまするが、そのほかに毎年農林大臣の行なう生産費調査の結果による生産費も参酌をすることにいたしておりまするので、法律の趣旨が政令で生かされておらないということにはならないのではないかと思っております。
○説明員(大口駿一君) 附録算式の第一のほうは、いわゆる農業パリティ指数の変化率をもって推算をする式であり、附録算式の第二のほうは、これは物価の変動と需給情勢というものを反映をさして一定のめどをつけるための式であろうと思っております。
——そういたしますと、この中から申し上げますと、ことしに限って申し上げますと、生産量が落ちておるし、したがって、先ほどの御質問にもありましたが、商品化量も、供給量が減ってきておりますので、でん粉の価格も附録算式から計算いたしますと、値を下げるような要因というものはことしはないのではなかろうかと思っております。
○大口説明員 現在定められております政令は、先ほど来繰り返して申し上げておりますとおり、過去一年間のパリティの平均とごく最近時のパリティ数字との変化率を使って、附録算式第一のパリティ価格というものを算定するようになっておりますので、これはやはり過去一年間の動向と現時点の、価格を定めようとする時点のパリティとの変化率を表現いたしておると思いますが、その算式に従って私どもは算定をいたすつもりでございます
以上が十月十一日の北海道の春植えバレイショ収穫量の発表の数字でございまして、先般の小委員会でも申し上げましたとおり、私どもといたしましては、今回のカンショ、バレイショの基準価格並びにでん粉の基準価格の算定にあたりまして、改正をされました農産物価格安定法の附録算式に従って算定をすべき基礎材料はこれで全部そろったわけでございます。
○大口説明員 ちょっとどうも先生の御指摘の意味がつかめないわけでございますが、私のほうでお答えをしておるのが、もしかりに農業の物価、たとえば農家の購入物品の変化というものを一切織り込まないで、単に日銀の卸売り物価指数の変動だけを勘案しているにとどまっておれば、あるいは先生の御指摘のような立論に相なろうかと思いますけれども、私ども申し上げておりますのは、農家の購入物品の変化率というのは、第一義的に附録算式
しかし、この附録算式の二にございますところの日銀の卸売り物価指数をここで算式の中に挿入いたしております趣旨は、そのようにして勘案をいたします生産費とは別に、物価全体の動向を反映させるためにこの算式が組み立てられておるという趣旨で御説明申し上げたわけであります。
○大口説明員 どうも私のお答えしている点を御理解いただけないので、私の説明のしかたがあるいは悪いのかもしれませんが、物価の動向をどういうふうに織り込むのかという当初の御質問でございましたので、物価はまず第一義的にはこの附録算式第一の農業パリティ指数の変化率によって、農家の購入物品等の物価の値上がりはこれによって反映されるでございましょうということを申し上げたわけでございます。
○岡田説明員 いままでの、過去三カ年間で決定した価格が附録算式でどういうふうにはじかれたかということでございますか――はい。
○川崎(寛)委員 いや、だから、いままでの附録算式の過去三カ年間の分を……。
それから第五条の関係でございますが、これは現行法においても非常に問題になった点でありまして、これがまあいわゆる政令附録算式というこの政令であります。
したがって、農安法のように附録算式はございませんが、価格決定の要素は法律にもおよそうたわれておるわけですから、それぞれの要素についてどういうような方針で臨むかということは、方針としてきまっておると思いますので、順序として、その点から先に説明してもらいたいと思います。